南洲翁遺訓 第6条
原文
人材を採用するに、君子小人の弁酷に過ぐる時は、却て害を引起すもの也。其の故は、開闢以来世上一般十に七八は小人なれば、能く小人の情を察し、其の長所を取り、之を小職に用い、其の材芸を尽さしむる也。東湖先生申されしは、『小人程才芸有りて用便なれば、用いざればならぬもの也。去りとて長官に居え、重職を授くれば、必ず邦家を覆すものゆえ、決して上には立てられぬものぞ』と也。
現代語訳
人材を採用する時、良く出来る人(君子)と普通(小人)の人との区別を厳しくし過ぎると、かえって問題を引き起こすものである。その理由は、この世が始まって以来、世の中で十人のうち七、八人までは小人であるから、よくこのような小人の長所をとり入れ、これをそれぞれの職業に用い、その才能や技芸を十分発揮させる事が重要である。藤田東湖先生(水戸藩士、尊王攘夷論者)が申されるには、「小人は才能と技芸があって仕事するに適任であるから、ぜひ任命して仕事をさせなければならない。だからといって、彼らを上役にして、重要な職務につかせると、必ず国をひっくり返すような事になりかねないから、決して上役に立ててはならないものである。」と。